hatano's blog

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おはようございます🌞

 

今日は振袖火事の日💁

1657年(明暦3年)のこの日(旧暦)、「明暦の大火」と呼ばれる江戸時代最大の火事が発生した。

死者は10万人を超え、江戸城天守閣が焼け落ちたほか、多数の大名屋敷、市街地の大半が焼失するなど、江戸中を焼き尽くすほどの大火事であった。明暦の大火(1657年)・明和の大火(1772年)・文化の大火(1806年)は江戸三大大火と呼ばれ

言い伝えによると事の起こりは3年前。商家の娘おきくが偶然見初めた若衆に恋いこがれるが、恋は叶わず明暦元年1月16日、16歳で亡くなった。彼女の紫ちりめんの振袖は質屋、古着屋を介して2人の娘に渡るが、いずれも1月16日に亡くなってしまう。

供養を頼まれた本妙寺ではわざわざ因縁の16日を外して18日に供養すべく振袖に火をつけたが、突然吹いた強風により空に舞い、本堂に飛び込み、火が広がってしまった。それが江戸中を焼き尽くす大火の原因となったという。

大火の火元については、上記のような「振袖火事」とも呼ばれる「本妙寺失火説」、江戸の都市改造を実行するため幕府が放火したとする「幕府放火説」など諸説ある。

 

だそうです🤔

 

 

ということで今日は

 

「住まいの防火」~住まいの防火対策について

 

お話しします😌

この季節になると乾燥もしてますしストーブなども使って火災の発生率はかなり上がりますね🤷🏻‍♂️

命や財産が奪われる危険性のある、恐ろしい火災💡

まず自宅から出火することのないように、近隣で火災があっても被害が最小限でおさまるように、万全の備えをしておきたいものです💁

火災から私たちを「守ってくれる家」とは?防火のために住まいにできる対策とは何でしょうか?住まいの防火対策について考えてみましょう🧐

 

火災を防ぐ7つのポイント

住宅火災の多くは、普段のちょっとした不注意や火の不始末などから起きています。次の7つのことを注意しているかご家庭内で振り返ってみてください。

1.家のまわりに燃えやすい物を置かない

放火による火災が増加しています。家の周りに新聞紙や雑誌など、燃えやすい物を置いておくと放火の的となることがありますので、気をつけましょう。夜に出した家庭のごみが放火される恐れもありますので、ごみは指定された日の朝に出すようにし、車庫や倉庫、空き家などの戸締りもしっかりとしましょう。

2.寝タバコやタバコの投げ捨てをしない

タバコは灰皿のある場所で吸うようにし、灰皿には水を入れておくようにしましょう。火のついたタバコの放置や投げ捨ては絶対にしないようにし、その場を離れるときは完全に火を消してからにしましょう。

3.てんぷらを揚げる時はその場を離れない

電話や来客などで、その場を離れる時は必ずコンロ等の火を消してからにしましょう。コンロの周囲や上部などに、燃えやすいものを置かないようにしてください。

4.風の強いときはたき火をしない

燃えやすい物の近くや風の強い日はたき火をしないようにしましょう。風向きが変わると近くの物や自分の衣服にも飛び火する恐れもありますので、注意してください。たき火をする時は、水を入れたバケツなどを準備するようにし、終わったら残り火がないよう、完全に火を消しましょう。

5.子供にはマッチやライターで遊ばせない

子供はマッチやライターに興味を持っていますので、目のつくところに置き放しにしないようにしましょう。また日頃から子供に、火の正しい使い方や火の恐ろしさをきちんと教えるようにしてください。

6.電気機器は正しく使い、たこ足配線はしない

コンセントなどのほこりがたまっていると発火する恐れがありますので、こまめにきれいにしておきましょう。また、たこ足配線はほこりがたまりやすく、発熱を起こし火災へ繋がる危険性があります。電気機器を使う前に取扱説明書をよく読んでおきましょう。

7.ストーブには燃えやすい物を近づけない

カーテンの近くでストーブを使っていませんか?ストーブの上で洗濯物を乾かす行為も危険ですのでやめてください。ストーブを購入の際は、耐震自動消火装置付のものなどを選びましょう。

普段からできる対策

ご家庭で簡単にできる火災を未然に防ぐいくつかの対策をご案内します。

普段からのちょっとした心がけで大切な家族の命と住宅を火災から守ることができますので、ご家庭内の火災につながる危険を少しでも多く排除しましょう。

  • 就寝前・外出前には必ず火元確認。
  • 風呂の空だきをしない。
  • 火元から離れる場合は消してから。
  • 消火器などの備えを万全にする。(消火器の使い方は「消火器の使用方法と管理」をご確認ください。)
  • 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。(「住宅用火災警報器について」をご確認ください。)
  • 寝具や衣服などは防炎製品を使用する。
  • お年寄りや身体の不自由な人の部屋は一階にし、隣近所の協力体制をつくる。

もしもの時の対策

油が入っている鍋に火がついたら?

  1. まず落ち着いて、ガス栓やコックを閉める。
  2. 空気を遮断することにより消火するため、鍋に合った蓋を手前から滑らすようにしてかぶせるか、シーツやバスタオルなど広い布をぬらして、大きく広げて手前から向こうへかぶせる。(炎でのやけど等に十分注意してください)
  3. 消火器(油火災対応のもの)で消火するときは周辺を包むようにかける。
    危険ですので油に火がついた時には、絶対に水をかけないでください。

電機器具から火が出たら?

  1. プラグを抜くかブレーカーを落とす。(いきなり水をかけると感電や急冷却により爆発などの危険があります。)
  2. 空気を遮断することにより消火するため、シーツや毛布などの広い布を水で濡らして、大きく広げて手前から向こうへかぶせる。(炎でのやけど等に十分注意してください。)
  3. 消火器(電気火災対応のもの)で燃えている物体に向け消火する。

石油ストーブが燃え出したら?

消火器(油火災対応のもの)を使い、燃えている火元に向け消火する。

カーテン・ふすま・障子が燃えだしたら?

  1. カーテンなどは上に燃え広がる前の対処が重要です(消火器でも天井まで炎が達すると消火できません。)ので、カーテンに火がついたら引きちぎって消火し、ふすまや障子は蹴り倒してから座布団や足で踏み消す。(やけどや衣服への飛び火に気を付けてください。)
  2. 消火器(普通火災対応のもの。)を使い、燃えてる部分に直接噴射し消火する。

  住宅用火災警報器について

住宅用火災警報器の設置が義務化されました

消防法の改正と南アルプス市火災予防条例の一部改正により、全国一律で一般住宅などに住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。(平成16年6月2日公布)

設置及び維持基準については、政省令で定める基準に従い、南アルプス市火災予防条例で定められています。

住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器は、住宅の壁や天井に設置し、火災の初期段階で発生する煙や熱を自動的に感知し、住宅内にいる人に対し、ブザーなどの警報音や音声により火災の発生をいち早く知らせ、避難をうながす器具です。火災の早期発見に非常に役立ち、火災から大切な生命や財産を守る防災機器です。

住宅用火災警報器の種類

住宅用火災警報器は大まかに分けると、煙式(煙を感知するもの)と熱式(熱を感知するもの)があります。また、台所用として火災とガス漏れを両方感知できる複合式のものなど、様々な種類があります。また、電源の種類については、配線もなく取り付けが簡単な電池式と、配線工事や取り付け位置付近にコンセントが必要な交流電源式の2種類があります。さらに電池式は、乾電池で1年から2年ごとに電池交換が必要なものと、電池寿命が長いリチウム電池式のものの2種類があります。

義務化された理由

住宅火災では、火災に気付かず逃げ遅れて犠牲になるケースが多いと考えられており、米国や英国などでは既に住宅に火災警報器の設置が義務付けられています。米国では、その普及に伴い住宅火災による死者数が半減していて、このようなことから日本でも、平成16年にすべての住宅を対象に住宅用火災警報器の設置を義務付ける消防法の改正が行われました。

火災の発生を早期発見し、避難することで、火災からの危険を軽減することができます。住宅火災による死者数は、平成15年以降5年連続して1,000人を超えています。このうち、約6割が65歳以上の高齢者であり、高齢化の進行にあわせて今後さらに死者数の増加が懸念されています。また、住宅火災で死亡した主な原因は、火災に気付くのが遅れたことによる「逃げ遅れ」です。このようなことからも、住宅防火対策の推進目的のため義務化されました。

設置基準

住宅として使用されているものが全て対象となります。1戸建ての専用住宅、併用住宅の住宅部分、マンションやアパート、併用住宅(店舗併用、事務所併用)など共同住宅の住宅部分が対象となります。

1戸建て住宅の場合

  1. 寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。(普段就寝している部屋のことで、主寝室の他にも子供部屋なども含まれます。ただし、来客が、時々就寝するような客間などは除きます。)
  2. 寝室のある階の階段踊り場の天井または壁に設置します。

3階建て住宅の場合

  • 3階に寝室があり、2階に寝室がない場合は、1階の階段の踊り場の天井または壁にも設置が必要です。
  • 寝室のある階が1階のみの場合は、3階の階段の踊り場の天井または壁にも設置が必要です。
  • 火災警報器を設置する必要の無かった階で、全く寝室に使用していない階があり、7平方メートル(4.5畳)以上の居室がその階に5室以上あれば、その廊下の天井または壁にも設置が必要です。

共同住宅の場合

マンションやアパートなどの共同住宅については、それぞれ個人の住宅内のみが対象となります。

  1. 住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドのどちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
  2. 寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。

共用部分である階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所等については設置する必要はありません。

取り付け方法

住宅用火災警報器は、機器に付属されているビスなどで、住宅内の天井もしくは壁面に取り付けます。

天井に取り付ける場合

  • 天井の角などは煙が滞留しにくいため、住宅用火災警報器の感知部(煙が入る部分)の中心を壁面から60センチメートル以上離して設置します。はりなどがある場合は、同じくはりから60センチメートル以上離して設置します。
  • 吹き出した風で煙が流れ有効に感知できないことがあるため、エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5メートル以上離して設置します。

壁に取り付ける場合

天井の角などは煙が滞留しにくいため、住宅用火災警報器の感知部の中心が天井から15センチメートルから50センチメートル以内の位置になるように設置します。

煙や湯気が発生しやすい場合

台所など煙や湯気が発生しやすい場所に取り付ける場合は、通常の調理時において、煙または湯気などが直接かかる場所は避けて取り付けます。

警報器の選ぶ目安

住宅用火災警報器には、日本消防検定協会の鑑定に合格したことを示す「検定合格マーク(NSマーク)」が貼付されたものを推奨しています。

価格については、メーカーや種類、機能、電池の寿命により異なります。家電販売店、ホームセンター、防災機器取扱店及びガス機器販売店などで販売(一部リース)されています。

煙式と熱式

住宅用火災警報器には煙式と熱式がありますが、煙式を選んでください。火災の発見をいち早く知るためには、煙式の方が有効です。台所も原則煙式ですが、台所が狭く、どの場所も煙または蒸気が滞留する場合は、熱式の住宅用火災警報器を選んでください。

煙式は煙が出た段階で警報音が鳴り出しますが、熱式は炎が上がってからでないと警報音は鳴りません。

注意点について

  • 日頃から点検を行ってください。(最低限、1年に1回程度)
  • 電池式の場合は、電池交換を忘れずに行ってください。
  • 住宅用火災警報器は、概ね10年で機器ごと交換が必要です。(一部5年のものもありますが、本体に有効期限等が表示されています。)
  • 誤報の場合は、火事ではないことを確認したら、ひもかボタンを押すことで止めることができます。(なお、15分以内に元の監視状態に自動で戻るように設定されています。)
  • ダニやゴキブリなどを駆除するためのくん煙剤で作動してしまいますので、予め取り外しや電源を抜く、またはビニール袋で覆うなどの対応が必要です。(その際は、終了後には必ず元の状態に復旧してください。)
  • 悪質な訪問販売等にご注意ください。(ご自分で購入・設置が可能で、消防署が販売することはありません。)
  • 設置完了後、消防署等への届出などは必要ありません。

住宅火災から身を守るためにも、正しい場所に、正しい方法で火災報知器を設置してください。

 

 

今日はここまで💁

 

 

今日の名言

 

楽しいと楽は対極。楽しいことがしたいなら楽はしちゃダメだ。

 

 

 

 

今日も一日エンジョイしましょう😊